個人事業主は、補助金・助成金とは関係ありませんが、創業の為に必要で補助金・助成金申請に必要となりますので、先ず個人事業主ならなければなりません。補助金・助成金を申請する前に個人事業主として開業届を税務署へ提出する必要があります。こんな事がマニアルになるとは思いませんが一応説明します。大事な点は、複式簿記にする事です。開業届用紙は、税務署にあります。書き方は下記の通りです。開業届の用紙の入手は
・インターネットからプリントアウトする
・税務署でもらう 国税庁HPよりダウンロードが可能
—番簡単で早いのは、「インターネットからプリントアウトする」方法です。 プリントアウトした書類に記入して税務署へ直接提出したり郵送やオンラインで提出することも可能。もし税務署に行って受け取るのであれば、「開業届が欲しい」と窓口に伝えれば大丈夫です。その際に税務署の担当に質問をすれば書き方なども教えてくださいます。
開業届の記入方法。
- 提出先と提出日
提出先の税務署と提出日を記入しましょう。日付は実際に提出する日にちを書いてください。
- 税務地
個人事業主の生活の拠点となる住所を記入し、提出先はこの納税地を管轄する納税所にしてくだ さい。
- 氏名•生年月日
氏名と生年月日を記入します。
- 個人番号
マイナンバーを記入します。
- 職業
職業欄の書き方に決まりはありませんが、税務署の職員がイメージしやすい内容を書きましょ う。
業種によって事業税も変わってくるので確認しておきましょう。
- 屋号
屋号の欄は、店舗などを開業する方はお店の名前を記入します。
空欄でも問題有りませんが、領収書を屋号名でもらいたい場合は必ず屋号を書いて提出しましょ う。
- 届出の区分
新規開業の場合は開業を丸で囲います。新規開業の人はその他は空欄です。事業を引き継いだ人 のみ記載します。
- 所得の種類・開業日
所得がどの種類になるのかチェックを入れましょう。
開業日に関しては、厳密には決められていませんが、基本的に実際に事業を開始した日にちを書 きます。
店舗での開業は、お店のオープン日を書くことが多いですね。
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
- 「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」
個人事業主は「白色申告」と「青色申告」の2種類の確定申告方法を選択できます。
青色申告を予定している人は「有」を選択して、青色申告承認申請書を一緒に提出します。
青色申告には、単式簿記と複式簿記がありますが、複式簿記でe-TAX使用した場合は、「青色申告特別控除」として65万円の控除が受けられ、大幅な節税になりますのでメリットが大きい。青色申告(複式簿記)はおすすめです。尚これらの手続きは、お近くの青色申告会(会費1500円/月)入る事をお薦めします、専門の税理士さん、事業内容を理解して指導してくれるスタッフが懇切丁寧に教えてくれます。A-ブルーリターン会計ソフトは別に購入費がかかります。
- 「課税事業者選択届出書」
消費税の課税対象者になりたい場合は提出しますが、基本的には提出しない人が多いでしょう。
初めての開業から2年間は消費税の課税が免除されます。
10、 事業の概要
職業の欄にて一言で記載した内容をできるだけ具体的に記載します。
記載例)ヘアサロンの経営、インターネットサービス開発•運営 など
11、 給与等の支払の状況
従業員等を雇って給与を払う場合、こちらを記入します。
従業員を雇っていない場合は空欄で〇Kです。
『区分』ですが、『専従者』では家族の青色専従者の人数を書きます。
—般従業員の場合『使用人』の行に人数を書きます。
12、 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
従業員を雇う予定で源泉徴収を納付する義務がある場合、納期の特例の承認に関する申請書を提 出すると、毎月納付しないといけないところを半期に一度にまとめることができます。
書き方の説明は以上となります。